失業手当
雇用保険において、失業手当の受給期間は原則として、退職日の翌日から起算して、1年以内です。
しかし、これは一定の理由があれば延長されることもあります。
たとえば、病気や怪我。そして妊娠や出産、育児などですぐに働くことが出来ない場合です。ただし、傷病手当を受け取っている場合は延長ができなようです。
このお金は、あなたの今までの勤務先から天引きされていた雇用保険料、他の労働者および事業主の納めた保険料、そして税金でまかなわれているということです。
元々は自分で働いてしっかりと納めていたお金ということになりますね。受給するのは当然の権利といえます。
失業保険・失業手当とは、会社で6ヶ月以上働いた期間があれば、失業した後の一定期間、雇用保険制度から転職や再就職を支援するために支給される手当のことをいいます。
失業保険の給付日数が変わるタイミングがあるそうなのです。
失業手当の給付日数というものがあります。これは、失業手当の給付日数を表したものです。
失業手当の受給額を増やす手段として、退職の近いタイミングで給付日数が増えるのであれば、それを待って退職するという手があります。
少し退職を遅らせることで30日など給付日数が増えるのであれば、退職を遅らせたほうが得だという判断になります。
雇用保険の加入期間が10年に満たない時点で退職をすると、失業手当が給付される期間は90日。
また、10年以上になると120日となります。
30日間の差が出てくることになります。ですので、10年をもう少しで超える、という場合には少し退職を遅らせるのも一つの選択肢ですね。
失業手当の給付日数だけを見ると、少し待ったほうが得、といえますね。